歩合給と残業代についての判例
労政時報6月23日号を今さら読んで、気になった判例の原文を読んでみた。
要は、歩合給から残業についての割増賃金を差し引いて、残業してもしなくても月にもらえる給与額は変わらない、としている制度について「とりあえず無効じゃない。けれども高裁レベルでも少し検討しろ」と最高裁が判断したという話。
2015年から始まって、2017年2月に最高裁判例が出ているので、高裁差し戻し結果が出るのはいつごろになるんだろう?
そういや某銀行系シンクタンクでも、裁量労働が適用されている従業員に支払った深夜とか日曜出勤とかの割増賃金を業績賞与から差し引いていたので、国際自動車だけがやっているという話ではない。
とはいえ「脱法行為だ!」と指摘される弁護士の先生もおられるので、とりあえず東京高裁の結果を待とう。
制度を設計する立場から言えば、最初からルールとしてオープンにしているのであれば、ありだろう、とは思う。ハーバードのケースで有名な、ノードストロームのSPHというインセンティブ決定指標も、まあ根本的には似たような考え方だからだ。
ただし二つの条件が必要だろうとは思う。
第一に、十分な額の歩合を受け取れること。
第二に、働く時間に裁量があること。
そのあたり、国際自動車の現実はどうで、東京高裁ではどのように判断するのだろう。
平康慶浩(ひらやすよしひろ)